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副業がマイナンバーだけでバレない理由とその対策

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この記事は以下に当てはまる方におすすめです!

・副業を始めたいけど、会社にばれないかが心配な方
・副業がマイナンバーだけではばれない理由が知りたい方

マイナンバーという制度が導入されてから随分と経ちましたが、マイナンバーによって副業がばれる可能性があるという噂を聞いて心配になっていませんでしょうか。

この記事を読めば副業がバレない方法や、マイナンバーと副業がばれるリスクについて知ることができます。

副業をやっていくには必要な、副業がバレない方法や、マイナンバーによって副業がばれることはないという理由について解説していきます。





マイナンバーとは

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そもそもマイナンバーはなんなのかという事について解説します。

マイナンバーとは、その名の通りで「個人番号」とも言います。

日本に住んでおられる方、正確に言えば外国人も含めて住民票がある全ての人、それぞれに割り当てられた固有の12桁の番号です。

マイナンバーカードについて

マイナンバーに基づいて発行された顔写真等も添付されているIDカードのようなものがマイナンバーカードです。

全ての人が、それぞれ別の番号を持ち、そこに個人の情報を集約することを目的として導入された制度です。そこに集約される情報としては、将来的には社会保障や税、財産の保有状況等ありとあらゆるものが集められる方向です。

マイナンバーの導入目的

このようなものが導入されたかと言うと、今までは個人名で所得の状況等をはじめとする色々な情報がやり取りされていましたが、それだとその人の情報を寄せ集めるのが大変な作業となってくるのです。

それを、それぞれに個別に割り当てた番号のもとで行うことができれば、情報を集約するのが効率的になり、今までよりも行政手続きが便利になるというものです。

マイナンバーが導入されたのはいつから

ほとんどの方はすでに自分のマイナンバーについてご存知だと思いますが、マイナンバー制度は2016年の1月1日からスタートし、2015年の10月頃には自宅あてにマイナンバーを記載した通知が届いているはずです。

マイナンバーカードを取得していなくても、既に全ての人にマイナンバーが割り当てられていて、それを知っているはずだということになっています。

マイナンバーが必要になるシーンについて

会社にお勤めの方なら会社へはマイナンバーを通知しているはずですし、その他にもいろいろな契約や申告などの際には、マイナンバーの記載やマイナンバーカードやその通知書の写しの提出などが求められるようになっています。

証券会社に口座を開いたり、会社等で給与所得を得ている場合、自営業などで確定申告する場合など所得や財産の形成などに関係する場面では、マイナンバーを記載しなければいけないことが多いです。

マイナンバーでは副業がばれない理由

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マイナンバー制度が普及した現在では、会社員の方が副業をして所得を得てしまってもすぐに会社にそのことがばれてしまうことはありません。その理由について解説していきます。

使用目的が限定されている

個人情報が個別のデータベースに集められるというイメージからはそうなってしまいそうですが、実はそれはまた別の問題となってくるのです。

先ほども述べた通り、マイナンバー制度に基づいて色々な情報、例えば所得等が集められますが、その情報は国が一元的に責任を持って管理するものとなっています。

具体的にどういうことかと言うと、国などが行政の場で使用するためだけに用いるもので、他にフィードバックされること等はないようになっています。

この制度の導入が検討される際に最も問題となったものが個人情報の保護です。個人情報の中でも所得や財産に関することは、大事なことですから、行政の場からはその情報が出ていくことはないように制度が設計されています。

第三者が集められた情報を知ることはない

あなたの給与所得などは、会社等を通じてマイナンバーの元に集約されますが、そこに集められた情報を第三者が直接知ることはないということになっています。

言い換えると、国はあなたが会社から得た本業の給与所得と副業から得た収入を知ることはできますが、逆に本業の会社があなたの副業から得た収入について直接知ることはできないということになります。当然と言えば、当然ですね。

マイナンバーで副業がばれると言われた理由は?

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副業を始められる際または既に副業をされている方の中には、副業をしていることがマイナンバー制度の導入によってすぐに会社にばれるようになってしまっているのでは、と思っておられる方が多いようです。その理由について解説します。

確定申告でマイナンバー情報が必要のため

マイナンバー制度が導入されて以降、勤務先にはマイナンバーを通知が必要で、副業で所得を得る場合や副業等の収入が一定額を超えると確定申告をしなければなず、そこでもマイナンバーが登場するからです。

そんな方の中には副業での所得についての情報が会社にも届くのではないか、副業を含めた所得の総額が知られてしまうのではないか、と思っている方がいたためです。

しかし、マイナンバーという制度の元では先ほども述べた通りで副業がばれることはありません。それは、制度の根幹にかかわる問題だからです。

マイナンバー導入否定派からデマの噂が流れた

ちなみにマイナンバー制度についての議論がなされている段階で、マイナンバー導入に反対する方々によって、マイナンバー導入によって副業がばれてしまうという噂話がでたのです。

特に会社が終わってからキャバクラなど、いわゆる夜の街で働いていたOLさんなどについて、非常に不安を煽るような情報が出回りました。マイナンバーの導入により、夜の街からキャバクラ譲が消えるのではないかと言われたほどです。

どうしたら会社に副業がばれてしまうのか

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マイナンバーで副業がばれることがありませんが、間接的に本業の会社が、あなたに会社での所得以外の収入があることを知るようになることはあり、副業がばれる可能性がありますので、それについて解説していきます。

住民税の額から副業がばれる可能性がある

会社側は副業での収入を直接知ることはありませんが、住民税の額から知ることになることはあります。何故ならば、住民税の額というのは全ての所得を元に計算されるからです。

会社の経理部門では給与の天引きの手続き等をしないといけないですから、本業での給与所得に大きな変更がないのに住民税の税額が変われば、そのことに気づいて副業の存在を疑うことになります。そのため、会社側が本業での給与所得以外にも副業での所得があることがばれることがあるのです。

確定申告は絶対に必要になる

あまり大した額ではない場合には確定申告をしなければばれないんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、副業先の勤め先では給与などの支払いの調書を税務署に提出します。つまり、あなたに副業での収入があるということを把握できているということですから、必要な確定申告をしていないと税務署の調査や指導があることがあります。

申告を怠った結果、本業の会社側に副業がばれる可能性もありますから、必要な手続きはするようにしましょう。

副業がばれないための対策

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副業がばれるのは、住民税の額からだということについては述べました。では、具体的にどうすれば、副業による収入があることが会社に伝わらないか解説していきます。

確定申告の住民税納付を普通徴収を選択する

副業に関する収入についての確定申告の際の住民税の納付方法について普通徴収を選択することです。

住民税の納付方法には自分で納付する普通徴収と給料から天引きされる特別徴収とがあります。この際に特別徴収を選択すると会社の給与の支払いの際に天引きで住民税を納税することになります。つまり住民税の天引き額が変わってくるのです。

普通徴収を選択すれば会社に住民税の変動が伝わらない

普通徴収を選択すれば、納付書が自宅に届いて自分で直接納付することになりますから、会社側にその情報が届くことはありません。これで副業がばれる心配はないですね。

副業が給与所得の場合の注意点

ちなみに、副業での収入が給与所得となる場合には、本業と合わせた特別徴収となってしまいますから、会社側には住民税についての情報が伝わってしまうことになります。

そのことから副業での収入がばれてしまうことがありますから、副業が禁止されている会社にお勤めの方はよく調べられることをオススメします。

先ほど、例に挙げたOLさんが副業でキャバクラ譲をされている場合は、お店との雇用契約によって違ってきますが、給与所得でない場合が多いようでそれほど問題にはならなかったようです。

まとめ

副業からの収入があることが会社にばれるかどうかは、副業で得る収入が給与として支払われるものなのか、確定申告が必要なものなのかによるということを知っていただきましたが、これは、実はマイナンバー制度が導入される以前と変わりありません。

よく考えれば当たり前のことですよね。

しかし、実際にはマイナンバー制度が導入されるということで、そのイメージばかりが先行してしまい副業での収入が本業の会社に筒抜けになるように思われていた部分があります。

上記とは別に、副業が禁止されている会社にお勤めの場合は、そのあたりのことも含めて副業に取り組まれることをオススメします。