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副業でも個人事業主になるべきケースがありますが、その理由や開業手続き、確定申告について不安や疑問に思っている方も多くいらっしゃると思います。
そこで、本記事では副業であっても個人事業主になるべき理由を3つと、開業手続き、確定申告の手順を解説しています。
最後まで読めば、自分自身が個人事業主になるべきか否かが明確になり、実際に個人事業主にする際にはどのような手順を踏めば良いかわかるようになりますので、ぜひ参考にしてみてください。
そもそも個人事業主とは
個人事業主とは、Wikipediaにも書いてあるように法人を設立せずに自ら事業を行っている個人を指します。
個人事業主(こじんじぎょうぬし, Self-employment)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。個人事業者、自営業者ともいう。
引用:Wikipedia
個人事業主という言葉には憧れに近いものを感じることがあり、同じような類の言葉に経営者や実業家とかいったものがあり、いずれも雇用されているという意味での会社員・サラリーマンとは真逆の存在のように感じられます。
自営業者といった言い方をする場合もありますが、事業形態には別に制限はなく、1人や家族だけといったものの他、従業員を抱える場合というのも該当します。
副業でも個人事業主になるべき状況とは
本業以外に何か副業を始める方は増えていますが、そのまま何もせずに必要に応じて確定申告だけをすることもあるかもしれませんが、開業届けを出して個人事業主となった方がいい場合があります。
それは副業の事業が黒字の場合です。
勿論、継続して事業を行っていくのであれば赤字の場合等もメリットがあることがあります。
ある程度の額の黒字が見込める状態で継続して事業を行っていくのであれば、届け出を出して個人事業主となれば、色々なメリットが出てくるので、以下にご紹介します。
副業でも個人事業主になるべき理由3つ
税制面についてはその所得が事業所得として認められなければいけないのですが、事業を営んでいく上ではメリットの大きなものになります。
個人事業主となるメリットとして次の3つがあげられます。
最大65万円の節税が可能(青色申告)
個人事業主となってその申告が事業所得と認められれば、青色申告というものができるようになります。
青色申告ができれば、青色申告特別控除として最大65万円の控除を受けることができるのです。
青色申告と対をなすものに比較的簡単な白色申告というのがありますが、青色申告にはメリットとそれに伴い求められる義務があります。
義務の方は、複式簿記による記帳、賃貸対照表、損益通算書といったもので、多少複雑にはなりますが、その分のメリットとして先ほど紹介したような特別控除や赤字が出た場合に最大3年間の繰り越しが認められたりする場合等があります。
損益通算ができる
税務申告の際には、損益通算という言葉があります。
簡単に言うと、利益とその他の損益を差し引きして申告が出来るというものです。
例えば、サラリーマンが副業を始めてその所得が事業所得だと見認められれば、副業で赤字が出た場合に本業の給与所得と合算することができるのです。
確定申告をすることで本業での給与所得に対する所得税が還付されることがあるのです。継続的に事業を行っていく場合、赤字になることもありえますから、その際には、幾分かを穴埋めすることができます。
屋号での口座開設や補助金等が受けられる可能性がある
個人事業主になることで税務面以外にもメリットがあります。
銀行口座が開設できたり、事業の内容によっては補助金等を受けることができる場合があります。
銀行口座については、いくら事業をやっていて収益があがっていても個人事業主でなければ、屋号等での口座開設は認められません。
勿論、個人名では口座を開設できてそれを使うことはできますが、その場合は、個人のお金の流れと、副業として事業を行っていく際のお金の流れとが整理しにくい場合がでてきます。
それらを解消するためにも事業用の口座というのは別に持っておきたいのですが、それが可能となるのです。
また、地方自治体や各種公益団体からの補助金の需給や特別な融資を利用する際には、事業主であることが要件となる場合があります。
個人事業主となるということは、それだけその所在が明確になることの結果です。
個人事業主になる場合の注意点
個人事業主になれば、色々なメリットがあることは紹介してきましたが、メリットばかりではありません。
特に大きなデメリットとしては、本業でサラリーマンをしている場合は失業保険が受けられないといった場合が出てきます。
失業保険というのは、サラリーマンにとっては何かの時に頼りになるものですが、その支給要件を満たさなくなる恐れがあるのです。
自分の名義で事業を営んでいる場合、原則として対象外になってしまうのです。副業での収入で生活ができる、あるいはある程度の期間をしのげるような蓄えができた場合はいいのですが、そうでない場合は注意が必要です。
副業での個人事業主の開業手続きについて
個人事業主になる場合のメリット等について見てきましたが、個人事業主になるのはどのような手続きが必要なのか解説します。
個人事業主になるには一般に「開業届」と呼ばれるものを出す必要があります。
提出先は納税地を管轄する税務署となり、その際には必要書類の提出が求められますので、開業届けの提出方法について解説します。
プロにおまかせする
開業届きの提出は依頼することもできます。税務署に提出する書類になりますから、税理士事務所などで広く取り扱ってくれます。
内容によっては税務的な知識が必要となる場合もありますから、プロにまかせるのも選択肢の1つです。
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ソフトを使って自分で行う
開業届けの様式や国税庁のホームページからも入手できますが、確定申告のソフトを使うことで簡単に揃えることができます。
しかも無料で、簡単にできるというものがありますので、以下を参考にしてみてください。
▼開業freee(外部リンク)
https://www.freee.co.jp/kaigyou/?referral=aw_kaigyou
確定申告について
個人事業主となってメリットを享受するためにも必要なものに確定申告があります。
確定申告に関しても、提出書類の作成をプロにまかせる場合と自分で行う場合がありますので以下に解説します。
プロにおまかせする
必要な資料を揃えて税理士さんなどのプロに任せれば、一定の費用を支払えば確定申告書を作成してくれます。
本業も含めて忙しかったり、あるいは事業内容、所得の多さによっては、このような方法もあり得ます。
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確定申告ソフトを使って自分で行う
税理士さんなどのプロに頼む以外にも、確定申告の書類を作成することはできます。
その代表的な確定申告ソフトがfreeeとMFクラウドがあります。
電子申告にも対応しているので、税務署にいかなくても自宅で申告が可能です。
確定申告については以下の記事に纏めていますので参考にしてみてください。
副業収入には確定申告が必要?確定申告の注意点やおすすめソフト
まとめ:副業でも個人事業主になることを検討しましょう
副業といってもそれなりの収入を得ることができれば、それは立派な個人事業主と言っていいです。
当然、義務はデメリットが伴うこともありますが、個人事業主が受け取れる恩恵を同じように受けることができます。
副業を始める際には個人事業主ということも頭において活動してみてください。